最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)945 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人草光義質上告趣意について。
論旨は単に原判決の量刑不当を主張するものであり、刑訴四〇五条所定の上告理
由に該当せず、また本件は同法四一一条により職権を発動して原判決を破棄すべき
場合とも認められない。
よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二五年一一月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
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